駐 車場 から出るときの事故 自転車

相手の車が道路にはみ出しているようには見えなかったので「頭出し待機」というのが納得できません。 よって、自賠責基準の慰謝料(治療期間か実通院日数の2倍のいずれか少ない日数×4200円)、主婦の休業損(実通院日数×5700円)、通院交通費(電車・バス等の実費等)は、警察への届出が人身事故・物件事故のいずれかにかかわらずもらえることになります。, 警察に人身事故として届け出ると、警察は加害者(けがをさせた人)を自動車運転過失傷害罪の被疑者として調書を作成し検察庁へ送致します。同時に被害者のけがの程度に応じた交通事故の付加点が加害運転者に加算されます。あなたのケースだと、医師の診断書は全治1~2週間程度と考えられますので、相手運転者の違反点数は前方注視義務違反2点+付加点3点なので、前科前歴がなければ免停は免れるでしょう。自動車運転過失傷害罪については、あなたの実際の治療期間、あなたが加害者に対して処罰感情を持ってい...続きを読む, 2週間前、追突事故を起こしました。 信号待ちの際、停車していたのですが頭がフラフラとしてブレーキを離してしまい、クリープ現象で前の車に追突しました。 今日、相手の保険会社に その旨を話し「明日病院に行ってくる」と連絡を入れました。 バック事故は事故の中では比較的珍しいため、『どちらが悪いのか』という点でトラブルになりがちです。この記事では、バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』と『損害賠償金の関係』、『よくあるトラブルと対処法』などを紹介していきます。 >もう他に方法はないのでしょうか? 私が見た限り、その車は道路にはみ出しているわけではありませんでした。 状態です。 0:90となります。つまり、相手の損害に対して相談者が10%の賠償をしなくなるので、金銭で考えれば、現金で支払う必要がなくなりますよね。または任意保険の対物を使用する場合は、使用する必要がなくなるので保険料アップがなくなるので、その点を考慮して、和解に向けて譲歩することで考えを整理することは出来ませんか? 少し不信感を持ちつつ概算見積りの金額を聞くと修理費が22~3万で代車費用含めて30万ほどになるとのことでした。 質問者さんが右折レーンを直進の際に、 示談するか、民事裁判して無駄に時間と裁判費用を費やすか、どちらか決めて下さい。 事故を警察に届けると、最近は以前と比べて かなり詳しく事情を聞かれるようになりました。 道の右を走っていたか、左を走っていたか、 歩道走行をしていたのか、車道を走っていたのか などです。 歩行者対自転車の事故の場合、 必ず状況として聞かれる、自転車の歩道走行ですが、 対車の場合はどうなんでしょう? 弁護士特約はつけていませんでした・・・ ドア開放事故とは、停車中の自動車がドアを開け、ドアを開放した自動車の左側または右側を通過しようとした他の自動車やバイク、自転車が開放された自動車のドアに接触する事故です。この場合の過失割合について、弁護士が解説いたします。 警察を呼んで その時はどこもケガ無く、痛くもなかったので物損事故になり その後、相手の保険会社から車の修理について(100%受け持つと)の連絡が来ました。   と言われました。 ですから、保険会社が払わない分は加害者本人に請求すればよいのです。 いろいろ調べてみたところ、頭出し待機とは「路外からそろそろ 出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進した場合」という定義になっていました。 やっぱり保険屋に聞かない事にはどっちが 歩車道の区別があって、車道幅員が概ね14M以上(片側2車線以上)で、車が高速で走行し通行量の多い国道や一部の県道の類の道路の事。 動いているかどうかは関係ありません。 対物賠償で50万と言う保険はまずありません。 どのくらい出ていたのか等、詳しく確認してもらうようにしたいと思います。 相手方 100% 責任の事故でも、補償額は事故に遭う前の時価が限度です。 相手の車が頭(車の前部)を出して待機していれば直進車にも認識出来ますが、それもなく飛び出すように右折してきたという事は相手は、 「幹線道路」であれば質問者さんの過失に-5、過失修正されます。 ・一切の法的違反をしていない。 アドバイスありがとうございます。, 回答いただきありがとうございます。    4 損傷部位からバック事故はあり得ないこと コンビニや、大型商業施設の駐車場で駐車スペースを探しているとき、または駐車スペースから出ようとしたとき、突然クルマがバックしてきた(または歩行者がスッと出てきた)!ヒヤリ…という経験あり … 全体の事故数の3.8%を占める駐車場事故。今回は、「駐車場事故と道路上の交通事故の違い」「お店の駐車場であるときのお店への責任追及」「駐車中の当て逃げへの対処」などに関して詳しくみていきたいと思います。ご参考になれば幸いです。 それでも納得いかないなら訴えてくださいと言ってきました。 相手方は2:8(相手:私)の過失割合をゆずれないと言っているそうです。 駐車場の先が私が走行していた道路と交わるT字路になっています。 つまり手前の車線の車が停車→赤信号→右からの車は来ない(赤信号で止まっているから)と判断したのかもしれません。  こちらは「バックしておらず10対0以外あり得ない。駐車場のスペースに入れようとして止まっていたのにぶつけられ、納得がいかない。傷もバックしてできた傷でないことは明白だ。」と交渉が暗礁に乗り上げました。私の過失は認めたくないため保険会社も使えず、自分で交渉しております。 時価を上回る修理額までは出さないのが普通です。 相手に迷惑をかけた慰謝料と思えば良いのかな、とも考えますが、相手ではなく修理先が必要以上に代金を請求している気がしてしまいます。  右後ろをまず確認し、左後ろを確認しようとしたところ、目の前(斜めに止まっていたため、目の前に車両があったが実際は私の車の左側をすり抜けていった)を相手方が勢いよくすり抜けていき、私の車の左フェンダーと相手方の右リアバンパーが接触したのです。 保険屋さんも判例で決まっているから仕方ないと言うのですが、 駐車場内の事故は、そもそも「交通事故」では無い などと言われたりしますが、どういうことなのでしょうか? と言われました。 出来ればこのまま物損事故にしてあげたいな。。。とは思ったのですが そして、先日実況見分があり、相手は事故に遭う前に私の車を認識しており、出てきそうだと感じていたと警察に言っていました。 慰謝料も欲しいのであれば、やっぱり警察に人身事故として届け出るしかないのでしょうか??? (この文章で状況が伝わるでしょうか?) ・信号待ち中での、後方、真後ろからの追突 アドバイスありがとうございます。, 回答していただきありがとうございます。 道路を走っていて、そこから駐車場や自宅車庫、ガソリンスタンドなどに入る場合とか、その逆の、駐車場や車庫などから道路に入る場合とかで、ガソリンスタンドから出てきた車と衝突したり、道路上を走行していた車と衝突したりする事故が発生します。 >貴方から見て斜めに停車待機していた相手側は,右側方向指示器を点けて合図すべきだったのですが,その辺は如何ですか? もう一点は「質問者さんの過失」について相手の主張を聞く事です。 示談のためには9:0示談もケースによってはあります。 駐車場には人も歩いているということを忘れてはなりません。特にスーパーやレストランなどの駐車場では、車から降りた、あるいは車に向かう子供や高齢者も歩いています。従って、重大な人身事故につながる可能性が常に潜んでいるといえます。 a(自転車):b(駐車場から出てきた車)=10:90 【解説】 歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合、車は道路外の施設(もしくは場所)に出入りするための進入等が禁じられていることから、今回のケースはそれを違反した車側の注意義務責任が大きいとされます。 は考えますとはいっておきましたけど。 (1)まず事故現場が「幹線道路」であったか?です。 これは私が判断することではないのかも知れませんが、バンパー交換は経験上1日で終わりますし、部品を発注している間は自走できるなら代車を出す必要はないと思うのですが。 見せられない内容なのですか?と聞くと「実費で払われるならお見せでます」と言われ、ますます不信感が募りました。 そう考えるとあなたの車は修理代が時価額を超えている経済的全損状態の車ではないかと思えます。 道路(車道)から道路外に出る際は、基本的に、他の車両の進行妨害とならないように出なければならない。ただし、横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)が設けられた場所から出る場合には、信号機に従い、または道路の交通に優先して出ることができる。 「どの辺に落ち度があるのか?」と質問します。 ・事故の瞬間にエンジンを切っていた場合 それと 優先道路と書かれていますが、優先道路と優先権のある道路とは違います。 駐車場に車を停めた際に隣の車にドアをぶつけてしまう事故を起こした場合、どのように対処することが最も適切なのかを説明します。また損害賠償の算定方法や内容についても紹介します。 状況は、幹線道路の対向車線で私の車が直進、相手方の車が駐車場から歩道を越えて幹線道路に出てくる状況で事故は起こりました。(相手方は右折しようとしていたようです)直進していると左側の駐車場から車が出てきそうなのが見えたので、私の車は徐行し、出てこようとした車は歩道に車先がかかるくらいで停止しました。徐行しても出てくる気配がなかったのでそのまま通り過ぎようとした瞬間、車の左側のドアに衝突されました。助手席には妻が乗っており軽い捻挫と鞭打ちになり人身事故の扱いとなっております。 を伝えましたが相手の保険会社の回答はかわりません。 夜だったので、相手の車内までは確認できていませんでした。 あくまでも事故を起こした責任は保険会社でなく加害者本人なのですから。, 8月に事故がありました。    2 余地がない場所を強引に通り抜けようとしておきた事故である 現在の状況は、保険会社が派遣したアジャスターと修理先の板金屋が値段交渉をしている最中で、修理費が確定するまで少し待ってほしいと言われています。 「人身事故だと自賠責保険から通院日数(回数?)に応じた慰謝料が支払われるはず。 © 2020 交通事故被害者を2度泣かせない All rights reserved. 相手にももう一度確認してくれるとは言っていましたが、平行線になりそうですね。 (1)まず事故現場が「幹線道路」であったか?です。 事故の損害状況(度合い)等から主張する事になりますが、なかなか困難です。 「徐行なし」を認めさせれば-10の過失修正です。 翌日、相手の保険会社から電話があり、「過失を認めてください」と言われましたが、相手が見ていなかったことと自分が減速していることから過失ゼロを主張しました。 道路を走行中の車両と道路外から道路へ入ろうとする車両の事故では、uターンや横断と同じく交通の流れに逆らう運転操作となるため、他の交通を妨げない注意義務があるため、直進車より過失が大きくなります。交通事故専門の弁護士が解説します。 相手の車は右側方向指示器をつけて合図はしていませんでした。 皆さん、事務所や駐車場から車道に出るとき、ヒヤッとしたりハッとした経験がありませんか。 まず、車道に出る前の歩道が危険です。 事務所や駐車場の塀などで車道の車が見えないところでは、一気に車道を確認できる場所まで出ようとすることがあります。 10:0で私が悪いので相手には謝罪し、警察と保険会社にも連絡しました。 現在、約30%の車両事故が駐車場内で起きています。私有地での場合は変わってくるが、駐車場事故のほとんどが交通事故と同じように扱われます。また、駐車場で事故にあったときには、すみやかに負傷者の救護をして、警察や保険会社に連絡しなければなりません。 保険を使うか使わないかを決めるわけです。 正面の半分くらいが出ていた場合が頭出し待機になるのですね。 「保険使わない」場合は、保険屋さんが交渉してくれた過失割合に則って、相手にその分のお金を支払って、終わり、といった感じでしょうか??, 俺はまさにこのケースでした。 質問者さんが予見・回避不可能であったのであれば「安全義務違反」には問われない事になります。, No.3です。 車で直進中に、駐車場から出てきた車に横から追突されました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら ぜひ教えてください。 警察の現場検証の際には、警察の方から「この状況では100:0だと思うけど、過失割合は警察で決められないので、保険会社にきちんと説明したほうがいいですよ」と言われました。 そうなればpezpezさんの負担金額が解ります。 まず過失割合が決まります。 保険に詳しい方、全額先方で負担させる方法など豊富な知見のある方のご回答をお待ちしています。, あまり都合のよくない情報は書かれて居ない中での質問に見えます。 ・回避措置が行えない。 0.5かそれ以下の過失でも認めて、保険会社に交渉任せちゃう方が無難だと思いますが。 (2)相手の「徐行の有無」についてです。 だから、いくらなら保険を使わない方が良い そうなると 慰謝料はもらえないのでしょうか?  図面がないのでわかりにくく、申し訳ありませんが何かアドバイス等あればよろしくお願いします。, 先日、私が大規模ショッピングセンターの地下駐車場内でこのような物損事故にあいました。 質問するのがはじめてなので説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてもらえたら嬉しいです。  それで裁判にもちこんででも争いたいのですが、その場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。 回避措置には、相手に対しクラクションなどで危険を促すなどがあります。 過失割合とは「示談を行う際に、双方で、それぞれが何割づつ負担するかを取り決める際の、割合」の事です。 相手保険会社は判例を元に8:2を基本とし、相手方の左右不確認を修正要素に入れて9:1を提案してきています。私としては十分注意し、徐行したにも関わらず横から追突された為、9:1でも納得がいきません。また納得がいかない理由として、どうしても避けきれないケースであったということもあげられます。 もちろん修理費用だけでなく、治療費や休業補償も含めてね。 保険会社と連絡を取り、相手の修理代金の概算見積りが出たら保険を使うか実費か判断するので連絡をくださいと伝えました。しかし、10日待っても連絡がないのでこちらから連絡すると「修理はもう終わっています」とのことで驚きました。なぜ概算見積りが出たときに連絡をくれないのか?というと「修理は止められませんので」と的を得ない回答でした。私は修理を止めるつもりはなかったのですが、概算見積りはとっくに出ていたのに連絡がありませんでした。 妻に大きな外傷がなくて本当によかったのですが、このような場合は10:0の過失割合にはならないのでしょうか?, 教えてください。 警察を呼んで その時はどこもケガ無く、痛くもなかったので物損事故になり 詳しくは知りませんがそんなもんなんですかね・・・。自分が一番悪いとはわかっていますが、保険会社の対応も修理先の対応も疑問ばかりです。 安全確認のための一時停止義務を遂行しようと停止していたのに、 「手前の停車中の車は赤信号で止まっている。 過失ゼロの主張はというのは難しそうですね。, 回答していただきありがとうございます。 おかしくないですか?こちらとしては、青信号を進行中に赤信号を無視してきた車両にぶつけられたと同じです。(さらに自分は一時停止もしてますし・・・) もう少し考えてみます。 相手の車がかなり斜めだったので、どういう状態が「頭出し待機」になるのかよくわかりません。 「幹線道路」であれば質問者さんの過失に-5、過失修正されます。 「道路法7条」 今後、どのようにすれば良いのか悩んでいます。 50万と言うのが適応されるのは、時価額が50万円を切っている様な車で、治すと言う場合にのみ50万円まで負担する。と言う時に適用される特約の内容と思います。 のかは現在のpezpezさんの等級によって人 相手の保険会社の人もそう言っていました。 直進車が優先される、妨害してはいけないというのは分かります。 保険会社と連絡を取り、相手の修理代金の概算見積りが出たら保険を使うか実費か判断するので連絡をくださいと伝えました。しかし、10日待っても連絡がないのでこ...続きを読む, あなたの保険会社が闘わないんなら、そんなモンですね。あなたの懐は変わらないので、被害者である相手によりいい印象を与えるように逆もしているということです。保険会社同士で話し合い決着がついているから、それを覆すなら、裁判でどうぞということですな。値段的には、問題ないと思いますよ。バンパー付近も色あわせでなじむように塗るという「建前」になってると思いますからね。自損なら10万って事ですね。, 先日、私が大規模ショッピングセンターの地下駐車場内でこのような物損事故にあいました。 路外から道路に進入するため右折する場合 ところが 昨日の夜から首の辺りが痛み始め  相手の方の車が国産車の限定車でリアバンパーが高く、さらには部品取り寄せに時間がかかって代車の日数も増えたとのことでした。 早期に解決したいなら、あなた次第です。, 優先道路を制限速度内で直進中にT路地から一時停止線を無視して進入してきた車と激突しました。激突直前に急ブレーキを掛け、急停止しましたが、相手は反対側を見ていたため、そのまま激突されました。おかげで前方バンパー左側が破損し、相手ドライバーも責任を認めています。 した。 ※「幹線道路とは」 また、側溝までしか出ていなかった場合も、道路に出ているという判断になるのでしょうか? 50万と言うのが適応されるのは、時価額が50万円を切っている様な車で、治すと言う場合にのみ50万円まで負担する。と言う時に適用される特約の内容と思います。 示談が決裂し民事裁判になると、自己が受けた損害に対し、被告側に賠償請求するだけです。 その後、相手の保険会社から車の修理について(100%受け持つと)の連絡が来ました。  と判断したのかもしれません。 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/100.html 10:0で私が悪いので相手には謝罪し、警察と保険会社にも連絡しました。  それはそうと、仮に今回の事故で反対の立場だったとします。その場合相手の無過失主張を受け入れられますか?受け入れられるのであればその主張もいいですが、もし受け入れられないのであれば、ある程度のところで妥協は必要なのかもしれません。 他車からも認められる位置ということであれば「頭だし待機していた」という判断になるかもしれませんね。 路外から道路に出る為に安全確認をしようと頭を出して停止中でした。 でも、その場合は警察で人身事故にしてもらわないとダメだと思う」 交通事故の過失割合で10:0が認められるのは、以下のケースのみです。 「相手の会社は最大50万円まで支払える保険であるため。」 車で買い物に出掛けた際に、必ず利用する駐車場。実は駐車場での事故はかなり起こりやすいのです。今回は、スーパーの駐車場で事故が起こる原因や、駐車場での事故を予防するために、駐車場ですべき安全走行についてご紹介します。 これが保険屋というものですから、ギャフンと言うことはないでしょう。  その駐車場は対面して通行できる通用路がある場所です。当日は休日で大変混雑していた状況で、やっとのことで私が進行方向から見て右側に駐車スペースを発見したため、バックで駐車しようと一度左車線から右車線側にはみ出したうえ、通用路をまたぐ様な状態で車を斜めに止め、ギアをバックに入れました。 「安全義務違反」と言われた場合は ・事故の瞬間にギアがパーキングになっていたか、ギアがニュートラルになっていてサイドブレーキをかけていた場合 相手はこちらの車が全然見えていなかったそうです。 >また、過失ゼロを主張しちゃうと、質問者さんの保険会社が相手と交渉できないので、時間や労力を浪費するってハメになります。 ですから、人身事故届をしておく方が、もしあなたの症状が芳しくなかったときに余計なトラブルにならず安心です。 相手の人は、最初に右側を確認し、次に左側を確認したそうです。 私側の保険会社の方からも、過失ゼロを主張すると相談に乗ったり、意見を仲介することはできても交渉ができないと言われました。 その車は駐車場から歩道を横切る時、一時停止をしませんでした。わたしは車にはねられた衝撃で飛ばされ頭から落ちてゴンという音が聞こえたことを憶えています。診断書は既に所轄署に提出済みです。傷病名 頭部血腫10日間の加療を要 裁判になった場合、過失割合と言う概念は消失します。 なので、車の修理代と通院費用については問題ないのですが  自分で交渉するとかなり労力を使ってしまっているのは自分でも実感しています。 過失割合での無過失の基本の考え方を勘違いされている方もいますが、無過失を主張できるのは、 ぶつかってこられ、その上保険の等級まであがるなんてショックです。 反対車線(左側)の車を確認して、車が来ていなければ右折出来る」 ですが、世の中、そんなに甘くはありません。 保険の内容を勘違いされているようにも思えます。, あまり都合のよくない情報は書かれて居ない中での質問に見えます。 そう考えるとあなたの車は修理代が時価額を超えている経済的全損状態の車ではないかと思えます。 相手の保険会社は、すでに行く予定の病院・薬局にも連絡を入れて下さり  お店から道路に出ようとして事故にあった場合の過失割合. 相手の保険会社の方は、相手が頭出しをしていたと主張しているし、感覚的な部分もあるので、平行線のままになってしまうかもしれないと言っていました。 車で直進中に、駐車場から出てきた車に横から追突されました。駐車場の入り口付近を通ったときに、相手の車はそこから20mくらい先の場所で左折しようと停止していました。 その車は道路に対してかなり斜めの状態だったので、飛び出して 左右が大きな車だった時は、かなり難易度が上がります。 まずは、走ってくる車に気をつけながらまっすぐバックしましょう。 下の写真の様に、「運転席が駐車枠から出るくらいまで」はまっずぐのままバックし、ハンドルを回します。 何年もかかって過失ゼロにならないのであれば時間の無駄になってしまいますね。 だからこれはケースバイケースでしょう。, 一昨日、駐車場で停車中(私)に 右後方から車(相手)に追突されました。 せまい道だったので相手がそのくらい出ていれば、私の方が相手の車に追突していたように思います。 3.納得が出来ない場合は、相談者の加入任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、その特約を(当該特約のみを使用してもノーカウント事故としている保険会社が多いので、事前に確認してから)使用する。または財団法人 交通事故紛争処理センター(無料)を活用する等をご検討されてはいかがでしょうか?, (1)相手側に重過失による修正要素がないのであれば、0:100は難しいですね。※ 判例で重過失とされるもの・・・酒酔い運転・居眠り運転・無免許運転・おおむね30km以上の速度違反・過労・病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合(法66条違反)等です。 相手の保険会社は、あなたの治療費等を病院に支払った後、相手車の自賠責保険会社に対して自賠責保険で支払ってもらえる分を請求します。この自賠責保険の請求には自動車安全運転センターが発行する人身事故証明書が必要ですが、同センター発行の物件事故証明書に人身事故取得不能理由書を添付することで代用できるのです。 状況は、幹線道路の対向車線で私の車が直進、相手方の車が駐車場から歩道を越えて幹線道路に出てくる状況で事故は起こりました。(相手方は右折しようとしていたようです)直進していると左側の駐車場から車が出てきそうなのが見えたので、私の車は徐行し、出てこようとした車は歩道に車先がかかるくらいで停止しました。徐行しても出てくる気配がなかったのでそのまま通り過ぎようとし...続きを読む, (1)相手側に重過失による修正要素がないのであれば、0:100は難しいですね。※ 判例で重過失とされるもの・・・酒酔い運転・居眠り運転・無免許運転・おおむね30km以上の速度違反・過労・病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合(法66条違反)等です。    1 駐車場内で駐車する車を見た場合、後ろからきた車は一旦待って安全確認する義務がある また、修理箇所の写真と見積書は保険を使う場合はお見せできない、と言われました。 その車の後ろ側近くに私の車が進むまでその車は動かず停止していることを確認し、対向車がくる可能性もあったので、減速したまま少し中央よりに進みましたが、相手の車の横に並んだと思った瞬間に横から追突されました。 人身事故にすると相手の処罰が重くなるようなので 優先道路と書かれていますが、優先道...続きを読む, 車をぶつけられ、100-0の事故なのに、保険金で全額修理代を出さないといわれました。  その駐車場は対面して通行できる通用路がある場所です。当日は休日で大変混雑していた状況で、やっとのことで私が進行方向から見て右側に駐車スペースを発見したため、バックで駐車しようと一度左車線から右車線側にはみ出したうえ、通用路をまたぐ様な状態で車を斜めに止め、ギアをバックに入れました。 車両保険は、自分の車に対して掛ける保険で、相手の車の保証は行いません。 道路外出入車と直進車の事故の基本過失割合は、直進車:道路外出入車=20:80となりますが、事故態様によって過失割合が修正される可能性があります。交通事故専門の弁護士が回答します。基本的には、道路外出入車の過失割合が大きくなる傾向にあります。 得かは誰も解らないですよ。 それぞれです。 脇の道路から車が出始めていたのをあなたが知って居たのであれば、警告、回避などを行って居なければ、過失が問われる事になります。 相手の保険会社は9:1と考えているとのことでした。 警察の届け出が物損事故のままだと 慰謝料はもらえないのでしょうか? もちろん、必要な修理費は払わせてもらいますが、あまりにも不必要に代金がかかっている気がしてなりません。 次にここが重要で面倒くさいところです。 >あるいは、そういう確認が出来るほどには減速しなかった? ひょっとしたら、中の部品も破損していて値段が跳ね上がったのか、とも考えましたが、本当にコツンと当たった程度で凹みもなかったので考えにくいです。ただ、実際に写真を見てみないとなんとも言えませんが。。。  私は一銭も払うつもりはありません。皆さんが同じ境遇であれば同じように思うとおもうのです。それで、保険屋と徹底抗戦を考えているのですが、なにかアドバイス、法律的なことやこういえば保険屋をギャフンといわせれるなどいった事を教えて欲しいのです><, >総額で30万であるのに、15万しか出さないといわれた… 「私の車の修理に10万かかるから、10万円を払え。裁判費用も負担しろ」との訴状を出すのみです。 交通の「安全義務」とは 「コンビニ駐車場に潜む危険と安全確保のポイント」に関するページ。自動車保険の【三井ダイレクト損保】公式サイト。Webサイトから簡単・便利にお見積もり・お申し込みが可能。お見積もりは … やっぱり動いている車同士だと過失ゼロが認められることはほとんどないということなんですね。 >こちらは「バックしておらず10対0以外あり得ない。 もう他に方法はないのでしょうか?, >なぜ私に過失があるのでしょうか? 「路外」がどういう意味なのかが論点になります。「路外」とは「道路」でないということなのですが、では「駐車場」は「道路」なのか、あるいは「農道」は「道路」なのか、もしも「道路」だとするとそこは「交差点」にあたるため、過失割合が違ってきます。, 道路を走っていて、そこから駐車場や自宅車庫、ガソリンスタンドなどに入る場合とか、その逆の、駐車場や車庫などから道路に入る場合とかで、ガソリンスタンドから出てきた車と衝突したり、道路上を走行していた車と衝突したりする事故が発生します。, 駐車場や車庫は基本的には「道路」(正確には車道のこと)に当たらず「路外」に当たるため、このような事故を、「路外出入車の事故」といいます。, 法25条の2は、横断や転回と並んで道路外の施設または場所に出入りするための左折または右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制している。, 他方、一般に、道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし、また、道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから、他の車両においても、通常の注意義務を尽くしていれば、道路外出入車があることを認識することが可能である。, したがって、本基準の基本の過失相殺率は、道路外出入車が減速、徐行等を履行していることを前提として、直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定している(P278)。, 過失相殺率基準本をどんなにながめていても解決しない事例があります。以下がその例です(紹介はごく一部にとどめる)。, 新版(平成20年5月改訂版)5250円。軽微物損事故の実験例豊富。ネット専門店から入手可能である。, 側面擦過衝突や偏心ポール衝突、車対車側面衝突、車対車フルラップ追突などの多様な衝突条件での実験結果が掲載されている。ただし、一次衝突事故のみ対応。3150円。, 基本的な傷病について書いてある(むち打ち症以外)ので、医師面談前の確認に重宝していた。むち打ち症については、この本に参加されていた医師が↓の本にかかわっているので、そちらを参照。, 損保顧問医として最も著名かつ影響力のある医師の書かれた本。他に別著2冊あるが、入手困難。, 脳と心理との関係について書かれた名著。このことですごく誤解している弁護士が何人もいるので、せめてこれくらい読んだら。ただし、「入門」となっているが、本格的文献。, 【心に残った本】 心に残るかどうかはその本のすばらしさによるが、その前提として、読者の世界観とか価値観とかと共鳴し合わないと成立しない。だから、ここで取り上げた本の中には、なんだあんな偏向本というのもあるかもしれない。, ◇◇◇幣サイトにようこそ。このサイトの主催者は私ですが、他に1名の調査員がときどき参加しております。私の調査員歴は12年、もうひとりは19年です。2人のかかわった交通事故案件は5000件以上です。後遺障害はふたりで2000件を下らないでしょう。それともうひとり、現役の保険調査員が加わることになりました。経験年数30年以上の大ベテランなので、まさにこの業界の生き字引ですね。私でわからないことがありましたら、他の2名に助けを求めます。それでたいていのことは解決するかと思います。◇◇◇当事務所では相談に応じております。費用は電話代だけ。もともとは調査をするために立ち上げた事務所でしたが、諸般の事情があり、現在は調査を行っていません。いまも調査依頼をいただくことがありますが、すべてお断りしております(詳細は「お問合せ」欄に書きました)。◇◇◇当サイトの目的は交通事故被害者にとって有益な情報を提供することで多くの支持者を得ることです。そして、多くのアクセスを得ることで、その結果が、グーグルアドセンスやアマゾンから収益があがることです。ですから、当サイトの存続は事故被害者の支持なしでは成り立ちません。◇◇◇我々は調査で生計を立てているわけではなく他の仕事を持っているため、メールだとすぐに回答できないことも多い。電話のほうがつかまえやすいです。連絡しようかどうか迷いに迷って手遅れになる方も中にいて、遠慮なんかしないでもいいのにと思います。◇◇◇090‐1314‐0234, このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。. ・基本9:1の過失割合で、9側が酒気帯びの場合 相手の保険会社からは9:1と言われています。 いろいろなご意見ありがとうございます。 質問者さんは「動いてないのに有り得ない」と思うでしょうが、それが「自動車事故での示談の常識」なので。  過失も有無について第三者が色々と述べても単なる一般論にしか過ぎません。質問者さん自身が判例の資料を見ても納得できないのであれば、何を書いても意味は無いですね。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, 交通事故で2月16日夕方県道直進中、会社の駐車場より1台の軽乗用車が目の前に出て来て、私の車全損廃車, 先日、コンビニで車を駐車場に入れようとしていたところ、急にバックで駐車スペースから出ようとした車に衝, 仕事先の駐車場に車停めてて、勤務中、駐車場の看板に車のバックガラスに当てられ、割れたのですが、会社に, 直進車(こちら)と路外(駐車場)から道路に入るための右折車の事故について教えてください。, 先日、車がスリップして駐車場に止まっている車にぶつけました。車から出て電話しているとき、後ろから車に, 車同士の接触事故についてです。 両者とも駐車場内を走行中でした。自分は直進、相手は右折時の事故です。, 4日前に車をぶつけられました 私が駐車場に車を駐車しようとしたところ 二台分のスペースで変な車の停, バイト先の駐車場から出る時にお客様の車に当ててしまいました。私が頭から突っ込んで駐車していてバックし, 月極めで借りてる駐車場においてたうちの車に、同じく近くで駐車場を借りてる人が切り替えしをしたときにぶ. 相手保険は、相手は私に賠償請求しない。私の車も賠償しない。 それでも、症状が軽く無理に人身事故届をしたくない場合は、物件事故届のままでも治療費のほかに慰謝料・休業損害・通院費を支払ってもらえます。 ところが 昨日の夜から首の辺りが痛み始め  ここで疑問なのですが、  相手側の提案を受け入れられないのであれば、無理に受け入れる必要はありません。合意できないのであれば、「質問者さんの損害額×相手側過失割合」を受け取れないことになります。支払い等に困ってないなど状況が許せば、そのまま放置しておいてもいいでしょう。おそらく「相手は私に賠償請求しない。私の車も賠償しない」といった提案だと相手は車両保険もありそうですね。だとしたら相手側も困らないですね。相手側保険会社は質問者さんの過失分が回収できないので困るかもしれませんが。しかしその場合相手側から裁判へ持ち込まれることもあるでしょう。その覚悟は必要ですね。 ただ事前に、補償額によって自腹か保険使うか 「通常、車を運行する上で起こりうる危険を、常識の範囲で予見・回避する義務」 警察には「民事不介入」という原則があります。 頭出しについては、厳密は規定はないのかもしれませんね。 昨年の夏頃にあった交通事故で、まだ解決に至っておりません。 昨年の夏頃にあった交通事故で、まだ解決に至っておりません。

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