リツイート 著作権侵害 判決

2020年7月21日『リツイートでも犯罪に』といったタイトルの記事が踊りました。今回はこの最高裁の判断について書いていきます。ニュース各社も、内容若干理解しないまま書いてない?というか、内容が分かりづらいニュースでしたので、ツイッターユーザ 上記のように、裁判所はA氏及びB氏どちらにも 著作に関する侵害があったと認めたようです。 SNS上での反応. 令和 2 年 7 月 21 日 第三小法廷判決, 今月紹介する事件は、ツイッターでリツイートされた画像の一部が自動的に切り取られることが著作権侵害に該当するかどうかが争われた事件の最高裁判決で、リツイートされた際に著作者の氏名が切り取られたことに対し「著作者の氏名を表示する権利を侵害した」との判断を示した事件です。, 【事件の概要】 本件写真は、X が自己のウェブサイトに掲載した写真で、ツイッター上で表示されたのは、以下の3つの場面です。, ①投稿者のツイッター上のアカウントにおいて無断で本件写真プロフィール画像として用いられ、その後当該アカウントのタイムライン及びツイートにも表示, ②投稿者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ、そのアカウントのタイムラインにも表示, ③さらに無断で②のツイートのリツイートがされ、リツイート者のアカウントのタイムラインに表示。なお、リツイート者らのリツイートに本件写真が表示されるのは、タイムラインのウェブページに上記②のツイート画像ファイル保存へのインラインリンクが自動的に設定されるためである。 また、原審では、リツイート者と同様に、改変されてXの氏名が表示されなくなった画像については、同一性保持権・氏名表示権の侵害も認定しました。, 【リツイート者の著作権侵害の成否】 Under it, SoccerMANIA.com, as the host of its own webpage which incorporates the Pelé photo from SoccerPASSION.com, would be the entity that “displays” that image. Copyright ©2020 I2練馬斉藤法律事務所. 以下、リツイート行為の著作権及び著作者人格 権の侵害の成否に関する本判決の判断を紹介する。 3 判旨 「…公衆送信権侵害(著作権法23条1項)につい て …控訴人が著作権を有しているのは、本件写真 であるところ、本件写真のデータは、リンク先で 弁護士法人イノベンティア 主催 第5回リーガル・アップデート・ライブ. 捜索差押は、「必要があるとき」に、「令状により」行われる(刑訴法218条1項)。こ... 1 国家賠償法 氏名表示権侵害の成否については,「控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる。 視覚的な面から考え、「展示(ディスプレイ)」する行為とは、単純にウェブページに著作物を組み込む行為と定義されるべきです。, 例えば、「サッカーマニアコム(HTML)」が、「サッカーパッションコム(画像)」がウェブにアップロードした「ペレの写真」を、「サッカーマニアコム(HTML)」のウェブサイトに組み込んだ行為は、「展示(ディスプレイ)」行為と言えます。. 内 容. 本件では、特に、リツイートされた際に画像の一部が自動的に切り取られた結果Xの氏名が表示されなくなったことが、著作権侵害に該当するのかどうかが争われました。, 【著作権侵害が問題となった画面】 リツイートで個人情報を開示へ。 2020年12月25日 (金) ... による写真の自動トリミングも同一性保持権の侵害に 最高裁判決. 三.検討 1.本件リツイートは公衆送信侵害とならない 本判決は、リツイートは自動的にリンクを作成するものにすぎず、ファイルを送信するものではないので、リツイートをした者は公衆送信の主体でないとしています(著作権法2条1項7の2、23条)。 行政活動は、法律に基づき、法律に従って行わなければなりません。 写真家である X(被上告人、第1審原告)が、Xの著作物である写真(以下、「本件写真」)が無断でツイッターに投稿されたことにより、本件写真に係るXの氏名表示権などが侵害されたとして、ツイッタージャパン及び米国ツイッター社(上告人、第1審被告)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」)4条1項に基づき、投稿にかかる発信者情報の開示を求めた事案です。 特に、リツイートした際の画像の一部切り取りがツイッター社の設定によるものであることを考慮すれば、リツイート者には酷な判決にも思えます。, この点について、戸倉裁判長は補足意見で、「ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッター を利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。」と述べております。, また、「そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した 写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。」とも述べています。 最高裁 平成 30 年(受)第 1412 号 発信者情報開示請求事件 令和 2 年 7 月 21 日 第三小法廷判決 . 投稿者のプロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示並びにツイート行為がXの公衆送信権を侵害することは当事者間に争いはなく、第1審においては争いのない公衆送信権侵害を理由に損害賠償請求権などを行使し得るとして、Xの発信者情報の開示請求権を認めました。 Adopting this definition, as Google urges the Court to do, SoccerPASSION.com would be the entity that “displays” the Pelé image, and SoccerMANIA.com would not risk liability for direct infringement (regardless of whether its in-line linking would otherwise qualify as fair use). 一方で、リツイートによる著作財産権の権利侵害については認められませんでした。最高裁判決を前提にすると、権利侵害の側面が強いインラインリンクについても、著作財産権はまったく機能しない可能性があるのです。 この記事では、最高裁の判決文を転載します。 文書として、そこまで長くないので、時間がある方は是非、お読みください。下線マーカーは筆者が書いたものです。 I2練馬斉藤法律事務所は練馬駅前に所在し、コンテンツと法律の問題や、著作権を中心とした知的財産権やインターネット法に注力しています。, 自動公衆送信というと、②サーバーから③クライアントコンピューターへの情報の送信ということがすぐに想起されます。, 加えて、クライアントコンピューターからサーバーへの情報のアップロードも重要です。この、アップロードをする端末を、①発信装置と呼びたいと思います。, ②サーバーは著作権法上の用語に従って自動公衆送信装置、③クライアントコンピュータは、受信装置と呼びます。, そうすると、①発信装置、②自動公衆送信装置、③受信装置という3つの端末が関連することになります。この3つの端末を意識することが重要と考えています。, ①発信元クライアントコンピューター 発信装置 発信者(適法な発信者、違法な発信者), 次に、サーバーにアップロードすることで、画像などのメディアファイル、CSSファイル、HTMLファイルなどウェブサイトは各ファイルに分解されて保存されます(②)。, この、②サーバーで保存されたファイルが③受信装置に送信されます。この時、受信装置のハードディスクキャッシュ領域で各ファイル(サイトの構成要素)データ保存がされます。この場合、ハードディスクキャッシュ領域へのデータの保存なので端末の電源をオフにしても、データは失われません。しかし、キャッシュ領域への保存という点から、著作権法上複製に当たらないと考える見解が多数派と認識しています。, 次に、受信装置内部で生じる、③から④の過程で、各ファイルが統合演算処理を受けて、一つのウェブサイトへ組み立てられます。この時、ブラウザにはレンダリングデータが生成されておりメモリに生成されたレンダリングデータに従って、ブラウザにウェブサイトが表示されると理解しています。, この、③から④で生じる統合演算処理の過程で、表現に生じる変化を著作権法上どのように評価していくか、これから議論が進んでいくべき部分であると考えております。, 今回のリツイート事件上告審も、③から④の部分で生じた変化により氏名表示権侵害が成立すると判断した判例だと考えています。, https://www.html5rocks.com/ja/tutorials/internals/howbrowserswork/, アカウント1とアカウント2、3、4、5という2つのグループに分かれます。アカウント1とアカウント2、3、4、5は全く関係がないアカウントです。, たまたま同じ写真を無断使用したため、一つの訴訟の中で情報開示を請求しています。アカウント1は侵害写真をプロフィールに設定していました。, アカウント2、3、4、5については、アカウント2が侵害写真をツイートとして元ツイートをしたアカウントです。, 2015年3月25日 情報開示を求めて原告が札幌地裁でツイッター提訴(札幌地裁)。この時、開示請求の対象には同一人物と考えられたリツイートアカウント3、4、5も含まれていた(しかし、後にアカウント3は別人の可能性が高いことが判明。)。, 2015年6月12日 札幌地裁移送決定 審理は東京地裁に移送されるとともに、移送後東京地裁から米国ツイッター社へ訴状送達, 2015年10月21日 東京地裁から送達された訴状を受領したツイッターインク(米国法人)より答弁書提出, メールアドレス及び、IPアドレスとタイムスタンプです。IPアドレス及びタイムスタンプはツイッターが保有していないか最新ログイン時のIPアドレスやタイムスタンプについては請求が棄却されるなどして、裁判所は開示を認めていません。, 裁判所が開示を認めたのは、一審東京地裁において、アカウント1、2のメールアドレスです。, 控訴審知的財産高等裁判所については、アカウント3、4、5のメールアドレスを加えた、アカウント1、2、3、4、5のメールアドレスの開示を認めています。, そこで、アカウント3、4、5のメールアドレスの開示について開示すべきでないとして上告審で争われていました。, これに対して上告審で最高裁判所は、アカウント3、4、5の開示を命じた控訴審判決を支持し、アカウント1、2、3、4、5のメールアドレスが開示されることになりました。, リツイート者であるアカウント3、4、5の情報開示を請求した元々の経緯は、大元の権利侵害者であるアカウント2と、アカウント3、4、5が同一人物だと考えていたからです。そこで、特定につながる情報は少しでも多い方が望ましいことから、同一人物の異なる手がかりが得られるかもしれないと考えて、アカウント3、4、5の開示を請求していました。, しかし、被告ツイッター社から、アカウント2とアカウント3、4、5が同一人物とは言い切れない(ので、アカウント3、4、5の開示はできない)という反論がありました。, この反論をされると、アカウント2、3、4、5がどこの誰かをこれから突き止めようとしている原告側としては如何ともしようがありません。そこで、止む無く、仮にアカウント3、4、5とアカウント2が別人であっても(同一人物と立証できなくても)、リツイートでも権利を侵害するため、開示を認めるべきと反論しました。, また、さらに正確に言えば、アカウント2とアカウント3、4、5は同一人物だと想定していましたが、アカウント3、4、5のうちのアカウント3は、アカウント2と本当に別人である可能性が高いことが訴訟の中でわかりました。, そこで、原告側でアカウント3の請求取り下げも検討しましたが、一審の早い段階でツイッタージャパンに対する請求の取下げを行ったところ、これに同意を得られなかった経緯もあり、結局、アカウント3に対する請求も取り下げないまま、訴訟は終了しました。, もっとも、別人の可能性が高いアカウント3に対しては損害賠償請求を予定していません。, 上告審で最高裁判所が上告を棄却した理由は、各リツイートアカウントに氏名表示権侵害を認めたからです。, ↑上記図の氏名表示をトリミングにより表示しなかったことについて、氏名表示権侵害を認めました。, ↑上記の様に氏名表示が隠れてしまった部分が著作者人格権を侵害するものと判断されました。, 最高裁判所は、3つの点について判断を示しています。その、3つの点について、最高裁判所の判示部分を抜き出してご説明します。, 最高裁判所は、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しないと結論づけています。, ①に対して、「本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない」という上告理由が主張されていました。, 最高裁判所は、上記上告理由に対して、「同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である」と判示しました。, 最高裁判所は、SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても,同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないと結論しました。, ②について、「本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから,本件各リツイート者は,本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているといえる」と上告理由が主張されていました。, 最高裁判所は、上記上告理由に対して、「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである」と判示しています。, 「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても,本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり,本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはない。」, 「また,同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。」, 最高裁判所は、SNSにおける他人の著作物である写真を表示するHTMLを投稿した者が,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害したものと判断しました(※最高裁判所ウェブサイトに掲載されている判決要旨がミスリーディングなので、下線部を中心に修正しています。)。, ③について、「各リツイート者による本件リンク画像表示データの送信については,当該データの流通それ自体によって被上告人の権利が侵害されるものではないから,プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたという要件を満たさず,また,本件各リツイート者は,被上告人の権利を直接侵害する情報である画像データについては,何ら特定電気通信設備の記録媒体への記録を行っていないから,同項の「侵害情報の発信者」の要件に該当しないなどとして,本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について,上記の二つの要件が同時に充足されることはないのに,これらが充足されるとした原審の判断にはプロバイダ責任制限法の解釈適用の誤りがあるというものである」という上告理由が主張されました。, 上記の③の点について、最高裁判所は、「本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる」と述べました。, そして、「本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について,本件各リツイート者は,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」被上告人の権利を侵害したものというべきである」と判示しています。, ツイッター社に対する要望として、戸倉裁判長は、「リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回避という観点はもとより,社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提供者の社会的責務という観点からも,上告人において,ツイッター利用者に対する周知等の適切な対応をすることが期待される」と補足意見を述べています。, あらゆるツイート画像について,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。, 私見では,これは,ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにすることが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態をもたらしかねない。, ※少し話題になりましたが、林景一裁判官はツイッターユーザーであり、ユーザーとしての視点から反対意見を述べられバランスをとられたのかもしれません。, ただし、侵害主体については、ツイッター社か、元ツイート者かは明らかにされていないようです。, 林景一判事は下記のとおり、侵害主体はツイッター社ないし、元ツイート者のいずれかであると述べておられるように考えられます。, 本件改変及びこれによる本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。, 本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。, さらに、林景一判事の反対意見は、「本件においては,元ツイート画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないものであるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にする問題であるといえる」と意見を述べられておられます。, 最高裁判所は、氏名表示権侵害について「公衆への提供又は提示」が法定利用行為(支分権として定められた行為)に限られないことを明らかにしました。, そして、最高裁判所は、著作者人格権侵害については、インコーポレーションテスト(※画像ではなく、HTMLなどを発信した側に責任を認める考え方。)による場合があることを宣明したと考えています(私見)。このことが、本判決のもう一つの意義です。, インラインリンクは、経済産業省において「ユーザーの操作を介することなく,リンク元のウェブページが立ち上がった時に,自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて,リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいう」と定義するリンク態様です。, マークアンドリーセン氏が1993年に考案し、モザイクというブラウザに実装しました。モザイクはインターネットエクスプローラーの前身となったブラウザです。, http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1993q1/0182.html, ただし、現在ではデータURLスキームにより「リンク」は必須ではないと考えられています。, 実際にデータURLスキームの場合にも、氏名表示権侵害は成立すると考えられ、今回の判決は厳密には、リンクに関する判事ではなく、③から④で生じる統合演算処理により著作者人格権侵害を肯定した判例と考えています(私見)。, ソースを見ていただくとわかりますが、画像データがHTMLに直接挿入されているため、リンク通信は生じません。, サーバーテストは、パーフェクト10事件において示され、その後、米国第9巡回区控訴裁判所(court of appeals for the ninth circuit)における控訴審でも是認された考え方です。, 直接的には、インラインリンクが米国著作権法106条(5)の公の展示(=to display the copyrighted work publicly)に含まれるか、解釈が問題となりました。, 「サッカーマニアコム」は、「HTML(IMGタグなど)の発信者」です。つまり、最高裁判例でいう、「リンク画像表示データ」を意味していると理解しています。, 以下、Google社および、パーフェクト10社から主張されたお互いの主張をご紹介します。. 最近、Twitter(ツイッター)で大きな話題が舞い込んできました。 なんと日本の裁判でTwitter(ツイッター)で写真の無断リツイートは著作権侵害になるという判決が決まりました。 今回は、最高裁でTwitter(ツイッター)で写真の無断リツイートは著作権侵害に当たるという話です。 HOME > お知らせ&記事 > 審決・判決紹介 > ツイッター・リツイート事件 【著作権判決紹介】, 最高裁 平成 30 年(受)第 1412 号 発信者情報開示請求事件 ツイートのアカウント見れば著作権侵害とわかる にもかかわらずリツイートしたらそれも著作権侵害という判決 . この考え方のもとでは、「サッカーパッションコム(画像)」がインターネット上にアップロードした「ペレの写真」を「サッカーマニアコム(HTML)」のウェブページに組み込んだ「サッカーマニアコム(HTML)」は、「ペレの写真」を「展示(ディスプレイ)」した行為主体となります。, 米国の裁判所は、サーバーテストを採用し、画像の発信者が画像の展示主体であると判断しました。, 日本でも、著作財産権についてはサーバーテスト(画像の発信者が侵害主体とする考え方)が妥当するという見解が根強い所と理解しています。, 最高裁判所は、「自動的に,上記リンクを指示する情報及びリンク先の画像の表示の仕方(大きさ,配置等)を指定する情報を記述したHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータ(以下「本件リンク画像表示データ」という。)」と判示しています。このように、本判決においてリンク画像表示データとは、HTMLなどのマークアップ言語を意味していると理解されます。, 最高裁判所は、以下のように述べて、「本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしている」としてインコーポレーションテストによる権利侵害を是認したと考えられます(私見)。, 「本件各リツイート者は,その主観的な認識いかんにかかわらず,本件各リツイートを行うことによって,前記第1の2(5)のような本件元画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係る本件リンク画像表示データを,特定電気通信設備である本件各ウェブページに係るサーバーの記録媒体に記録してユーザーの端末に送信し,これにより,リンク先である本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから同端末に本件元画像のデータを送信させた上,同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ,本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし,本件氏名表示権を侵害したものである。」, 「上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。」, 著作者人格権侵害においてインコーポレーションテストという考え方を加味しなければならないのは必然とも考えられます。, 今回のケースでモーダルウィンドウが開かないようなケースに氏名表示権侵害を認めないことは難しいのではないかと思います。, そして、そうしたトリミングの態様を決定しているのはHTMLなどのリンク画像表示データの発信者です。そこで、氏名表示権侵害については、やはり、インコーポレーションテストの視点は避けられないと考えられます。, なお、最高裁判所はモーダルウィンドウのことには言及せず別のウェブページと言っています。別のURLが表示されるため、このような表現をとったものと思われますが、実際に同じページでモーダルウィンドウが展開しているように考えられます。ただし、何をもってウェブページというかは、議論があるものと考えられます。, 令和元年10月30日東京地方裁判所民事29部判決( 令和1(ワ)15601事件名 損害賠償(著作権等侵害)請求事件)などにおいて、ウェブサイトに写真を卑猥な画像とともに表示する場合、著作者人格権侵害とみなされます。, やはり、これも仮にインラインリンクで表示された場合、HTML発信者側に侵害責任を見出すべきものと考えられます。, 上告受理決定の際に、民事訴訟法318条3項により、「重要でない」として、排除されました。, 同一性保持権はさらに複雑な問題があります。例えば、令和元年12月24日東京地方裁判所民事46部判決(平成29(ワ)33550損害賠償等請求事件)では、より詳細な同一性保持権侵害に関する判示がされています。, 最新ログイン時IPアドレスとタイムスタンプの開示はプロバイダ責任制限法上の重要論点としてリツイート事件のもう一つの重要課題でした。しかし、この点は棄却されています。, ※第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻, 本当にサーバーテストで説明がつくのか。また、結論として妥当と言えるのか。疑問も多い部分です。特に、これからのウェブ表現の発展によって、サーバーテスト一択という視点はおそらく機能しなくなると考えられます。, ツイッターのサーバーに保存した画像をインラインリンクで表示しています。この場合に著作財産権侵害が生じないというのは、やはり問題ではないでしょうか。, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/tests/, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/tests/cube-sea.html, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/media/textures/cube-sea.png, 無形利用である翻案権侵害は、おそらく③➡④の過程で新たな創作的表現を付加することにより成立すると解されます。, 包含著作物と、非包含著作物の関係は?ウェブサイトと、個々のメディア(著作物)の関係は?, https://www.toben.or.jp/message/pdf/houritsujitsumukenkyu_35.pdf, 東京弁護士会が発行している法律実務研究に寄稿させて頂きました。インラインリンクを、HTMLと著作権及び、リンクと著作権というウェブサイトを巡る2つの大きな論点に分けて論じています。 pic.twitter.com/rPMG3TmrhQ. 本件では、「投稿者」と「リツイート者」に大きく分けて判断がなされており、最高裁まで争ったのは、リツイート者に対する著作権侵害の成否になります。, 【投稿者の著作権侵害の成否】 三.検討 1.本件リツイートは公衆送信侵害とならない 本判決は、リツイートは自動的にリンクを作成するものにすぎず、ファイルを送信するものではないので、リツイートをした者は公衆送信の主体でないとしています(著作権法2条1項7の2、23条)。 著作権侵害とリツイートについて判決に関する興味深い記事がありました。 リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決(栗原潔) – Yahoo!ニュース 投稿ユーザーに対しての処置に加え、リツイートユーザーも著作権の侵害に当たるとして同じく情報開示請求をしています。 記事中では最高裁で争っていたのは利権侵害になるのか? というところですが。 問題の争点はリツイート上で写真がトリミングされるという仕様の話です。 ※写真は� 知財高裁平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号)は,概ね次のとおりの判断をし,東京地裁がした平成27年(ワ)第17928号判決を変更しました。 1 事件の概要及び争点 (1)事件の概要. 本件は,インターネットサービ … 今回のリツイートした場合も著作権侵害に該当するという判決であれば、 今後、日本では『Twitter(ツイッター)のリツイート機能が削除される可能性』があると思いますね。 著作権を過激に主張することで写真を閲覧するユーザーも減る可能性が高いです。 【引用のリツイートが著作者人格権を侵害】~最高裁判決. 詳細な判断を紹介する前に、どの部分が争点になったのかを把握しやすいように第1審・原審・最高裁の判断を、簡単にまとめました。 ご訪問ありがとうございます。 令和2年7月21日,最高裁判所第3小法廷は,Twitterにおいて他の投稿者が行ったツイートをリツイートした投稿が,著作者人格権侵害にあたるとした原審(知財高判平成30年4月25日)に対する上告を棄却し,原審の判断が確定しました(→判決文)。 ツイッターのリツイートと著作権侵害 東京地裁平成27年(ワ)第17928号発信者情報開示請求事件 平成28年9月15日判決 1.はじめに snsのなかでも著名なツイッターにおいて、著作権侵害のあるツイートをリツイートした場合に、リツイート者も著作権侵害をしたといえるのか。 The Server Test Embraced by Google・Googleから主張されたサーバーテスト, ii. 弁護士の管理する口座には大きく分けて「預り金口座」と、「報酬口座」の2種類があります。預り金口座は依頼者など... 2020年6月5日成立し、2021年1月1日より施行されるダウンロード全面違法化を含んだ改正著作権法について... ①自白の任意性 パーフェクト10は、裁判所に単純に著作物をウェブページに組み込む行為を「展示(ディスプレイ)」行為と定義するように解釈することを求めます。. 画像リツイートは著作権侵害になる? 2018年に知的財産高等裁判所で、ある画像リツイートに対して著作権侵害だと判決が下った事件がありました。 わたしも読んでいてわかりにくかったのですが、要約すると以下の内容だと思います。 さらに、本件リツイート者らからさらに公に伝達したことはうかがわれないとして公衆送信権の侵害も認めませんでした。, 一方、原審では、著作権(公衆送信権等)侵害は否定したものの、画像が改変されたことについて同一性保持権の侵害を、改変された結果Xの氏名が表示されなくなったことに対して氏名表示権の侵害を認めました。, そこで、上告人は「①本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないし,②本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから,本件各リツイート者は,本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2 項)しているといえるのに,本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害を認めた原審の判断には著作権法の解釈適用の誤りがあるというものである」として上告しました。, 最高裁では、所論①について、著作権法19条1項(氏名表示権)の「「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。したがって,本件各リツイート者が,本件各リツイートによって,上記権利の侵害となる著作物の利用をしていなくても,本件各ウェブページを閲覧するユーザー の端末の画面上に著作物である本件各表示画像を表示したことは,著作権法19条1項の「著作物の公衆への・・・提示」に当たるということができる。」と判断しました。, 次に、所論②については、「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても,本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり,本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはない。また,同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。」と判断し、上告人の所論の点に関する原審の判断を是認しました。, 【コメント】 技術的な観点から見ると、「展示(ディスプレイ)」とは、展示対象(著作物)をウェブを通して提供する行為、つまり、物理的に0と1の状態のデータとしての著作物を、インターネットを介してユーザーのブラウザに送る行為と定義できます。. 弊所は、令和2年度12月28日午前まで営業しています。令和2年年末においては、令和2年12月25日金曜日まで平常営業し、26日土曜日、27日日曜日は暦通り休業し、令和2年12月28日月曜日は午前のみの営業で本年の営業を終了する予定です。年始の営業開始につきましては、追ってご報告いたします。 年末年始の休業期... 弁護士齋藤理央の情報発信について、まとめています。 目次1 新聞2 テレビ番組3 雑誌・週刊誌4 ウェブメディア4.1 時事通信社4.2 Jcastニュース 4.3 弁護士ドットコムニュース 新聞 令和2年7月23日付北海道新聞にコメントが掲載されました。 令和2年7月22日付読売新聞朝刊にコメントが掲載さ... I2練馬斉藤法律事務所はインスタグラムに対する発信者情報開示の実績が複数あります。 東京地方裁判所知的財産権法専門部で審理される知的財産権侵害、同地法裁判所保全部で審理される人格権侵害双方の仮処分申立経験がありますので、インスタグラム上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください(※)。 ※知財部と... Twitter/ツイッターは、ツイート投稿時点のアクセスログを保有していないものの、アカウント開設時のアクセスログ及び、アカウントログイン時のアクセスログ(IPアドレスとタイムスタンプのみ)を保有しています。また、 メールアドレスを保有し、携帯電話認証のためのSMSアドレスを保有している場合があります。 し... 目次1 第1 著作権侵害訴訟の管轄1.1 土地管轄1.1.1 普通裁判籍1.1.2 特別裁判籍1.1.3 競合管轄の定め2 第2 少額知財訴訟の管轄2.1 特許侵害訴訟の例外(競合管轄)2.2 意匠権等に関する訴えの場合3 第3 実際の運用とその問題点3.1 問題点4 第4 簡易裁判所の活用4.1 1 簡裁... ➁氏名表示権の侵害「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているか, 上告審戸倉裁判長補足意見※基本的に判決を補足するもの(ツイッターユーザーやツイッター社に対する要望を含む), i. ①に対して、「本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない」という上告理由が主張されていました。 最高裁判示 第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について 1 所論は,1本件各リツイート者は,本件各リツイートによって, この補足意見については、納得できます。 リツイート時に画像の一部が切り取られること自体に対してはツイッター社の今後の対応が必要になると思われますが、いずれにしても著作物の利用に対しては細心の注意が必要であることを示唆した判決といえると思います。, 〒530-0044 大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階[TEL] 06-6881-0871 [FAX] 06-6881-0872[MAIL] info@seisaito.com. リツイート事件最高裁判決に関連して、少しだけメモしておきます。. 本件は,写真(以下「本件写真」という。)の著作者であるyが,ツイッターでのリツイートにより本件写真に係るyの氏名表示権(以下「本件氏名表示権」という。)等を侵害されたと主張する事案です。 Googleが裁判所に主張するように、「展示(ディスプレイ)」する行為とはサーバーを介して物理的に著作物を提供する行為と定義されるべきです。この定義が採用されることによって「ペレ(サッカーの王様)の写真」をアップロードした「サッカーパッションコム(画像)」が「展示(ディスプレイ)」の主体となります。, 反対に「サッカーマニアコム(HTML)」が直接的な著作権侵害主体とされることはありません(他にもインラインリンクがフェアユースなど他の理由で適法となる可能性がありますがここではその話には触れません。)。, 端的にいうと画像を表示しているのはHTMLなど(最高裁判所のいうリンク画像表示データ)を発信した者という考え方と理解しています。以下、事件の中のパーフェクト10の主張をご紹介します。. 判決などによると、男性が自身のウェブサイトに載せたスズランの写真を、ある人物が無断でツイッターに投稿。さらに別の人物がリツイートし� 著作権・コンテンツローなど知財IT法分野で弁護士をお探しの方はわたしがご案内します。, 練馬区で交通事故・損害賠償・刑事弁護・離婚相続・不動産・債権回収などの業務で法律事務所をお探しの方はボクがご案内します!. The Incorporation Test Embraced by P10. A氏:著作権侵害〇、著作者人格権侵害〇 B氏:著作権侵害×、著作者人格権侵害〇. 【知財高裁判決紹介】リツイート事件(著作権等侵害等) 2018-06-14. 2020年7月22日 19:01 . 国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについ... Twitter/ツイッターは、ツイート投稿時点のアクセスログを保有していないものの、アカウント開設時のアクセ... 民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定, 令和元年10月30日東京地方裁判所民事29部判決( 令和1(ワ)15601事件名 損害賠償(著作権等侵害)請求事件), 令和元年12月24日東京地方裁判所民事46部判決(平成29(ワ)33550損害賠償等請求事件), インラインリンクのデータ統合作用の性質を巡る著作権法解釈の論点−包含(収録)著作物と被包含(被収録)著作物の関係について, コンテンツ=エンターテイメント・アート・教養・広告などの領域の文化及び産業を巡る法律問題. 自身の撮影した写真が無断で使われたツイートがRTされたことで著作権と著作者人格権が侵害されたとして、プロの写真家がTwitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判で、最高裁第3小法廷は発信者情報の開示を命じた2審の知財高裁判決を支持。Twitter社による上告を棄却し、判決が確定した。 知財高裁平成30年4月25日判決は、ツイッター上でリツイートをした者の発信者情報開示(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条)の可否の判断に際し、他人の写真を無断使用したツイートをリツイートした場合に、著作権ないし著作者人格権の侵害が生じるかが争われた事件の控訴審判決です。 原判決である東京地裁平成28年9月15日判決・平成27年(ワ)第17928号は、リツイートで表示される写真は、ツイートで発信された … All Rights Reserved. リツイートと著作者人格権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について Zoomによるウェブセミナー. From a technological perspective, one could define “display” as the act of serving content over the web—i.e., physically sending ones and zeroes over the internet to the user’s browser. From a purely visual perspective, one could define “display” as the mere act of incorporating content into a webpage that is then pulled up by the browser—e.g., the act by SoccerMANIA.com of using an in-line link in its webpage to direct the user’s browser to retrieve the Pelé image from SoccerPASSION.com’s server each time he navigates to SoccerMANIA.com. 「リツイートによって著作権侵害の判決」というニュースの見出しを見て、驚かれた方も多いかと思います。 見出しだけ見ると、Twitterでリツイートするだけでツイート主に対しての著作権を侵害していることになると受け取れなくもない、ユーザーの不安を煽る見出しです。 のぞみ総合法律事務所弁護士 劉 セビョク 1.はじめに ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」におけるリツイートが著作権法上の氏名表示権及び同一性保持権の侵害にあたるとして、2020年7月21日、最高裁判所第三小法廷は、Twitter, Inc.(以下「米国・Twitter社」といいます。 また、リツイートの際、本件写真は画像の上部及び一部がトリミング(一部切除)された形となっており、Xがウェブサイトに掲載した際には表示されていたXの氏名が表示されなくなっていた。, 【第1審及び最高裁の判断のまとめ】 まず、第1審では、本件写真の画像がリツイート者のタイムラインに表示されるのは,本件リツイート行為により同タイムラインのURLにリンク先であるURLへのインラインリンクが自動的に設定され,同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためとし、リツイートの仕組み上、リツイート行為により本件写真の画像ファイルの複製は行われないから複製権侵害は成立せず、画像ファイルの改変も行われないから同一性保持権は侵害成立しないし、本件リツイート者らから公衆への本件奢侈の提供又は提示であるとはいえないから氏名表示権侵害も成立しない、と判断しました。 P10 urges the Court to adopt this definition. 著作者人格権侵害の罪は親告罪であるところ(著作権法123条1項)、無断リツイートされた著作者の多数が告訴を行うとも思われない。 とはいえ、告訴はなくとも捜査機関が捜査を行うことは(理論上は)できるわけなので [6] 、やはり気になる点である。 1.専門家による解説一覧(※順次更新します) 2.リンクによる著作者人格権侵害に関する議論(リツイート事件以前) ①に対して、「本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない」という上告理由が主張されていました。 最高裁判示 著作物の利用による著作者人格権との抵触 -リツイート事件最高裁判決を題材に- 弁護士 田中 敦 1 はじめに 本年7月21日、最高裁が、Twitter上のリツイートによる著作者人格権侵害を認める判決(以下「 […] これを、... ①捜索/差押の要件 「リツイートしただけなのに、著作権侵害になってしまう場合がある」と判断したこの事件、厳しすぎるようにも感じますが皆さんはいかが思われますか? 任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とできない(319条1項)。自白とは、犯罪事... 刑法上の故意の錯誤(事実の錯誤、抽象的事実の錯誤、早すぎた構成要件の実現、ウェーバーの概括的故意、法律の錯誤... 刑事事件で問題となる刑法上の違法性正当化事由のうち、過剰防衛・誤想防衛に関する論点をまとめています。過剰防衛... 二次的著作物のうえには、通常の著作権(著作権法17条)のほか、著作権法28条の権利が成立します。この二次的著... ①法律による行政の原理 ことは著作者の公衆送信権を侵害する ことが明らかであり、争点となってい ません。 他方、上記ツイートのリツイート(第 三者のツイートを紹介・引用するツイッ ター上の再投稿)行為が著作者の公衆 送信権を侵害するか否かが第1審、原 ツイートのアカウント見れば著作権侵害とわかる にもかかわらずリツイートしたらそれも著作権侵害という判決 . 【リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説】 リツイート画像による利権侵害による 最高裁の判決が出たようですね。 自分が撮影した写真の無断投稿が「リツイート」されたことで、「著作者人格権」が侵害 … 第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について 1 所論は,1本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,

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