> なるほど!よくわかりました! > 売上98%減!絶好調ベンチャー企業にふりかかったコロナ危機をどう乗り越えたか(前編), 見えない「無駄」を減らして勤怠管理と交通費精算の手間を一気に解決!kincone導入検討まとめ, 経理デジタル化Q&A 経営者の不安に答えます!【目指せ!経理のデジタル化 第6回】. > 給料/預り金(社会保険) ただ、当初の質問内容でした過徴収した保険料の処理方法については、顧問契約を結ぶ前になってしまいますので、改めて質問させていただきます。 > 辞めた方は長年経理経験があり決算処理もできたので税理士、監査法人との契約はしておりません。 > 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。 > 別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。 昨年末の年末調整以降、何もされていない方については、特に何もする必要がありません。 > 預り金(社会保険) /普通預金 重ね重ね質問ばかりですみません。 返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を ありがとうございました。, > オレンジcube様 > 法定福利費(社会保険)/普通預金 子どもが小さなころに、将来を考えて学資保険に入る親は多いです。しかし、学資保険が終わった後の保険については考えていない方もたくさんいるでしょう。今回は、子どもが大学生や社会人になったときに入るとよい保険の種類、選ぶときに注意すること、おすすめの商品などをご … したがって、社会保険料を戻すとかそういった作業が必要なく、再計算した、還付、不足をするだけで足りるということです。, 修正申告をすることですべてが正されるのですね。 数字的には差額していいと思いますが、平成21年の社会保険料控除額を考えた場合は、差引しない方が良いです。 過払い保険料の還付手続きの流れ (1)『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』が送付されてくる この通知書には、どのくらいの期間・金額が払い過ぎか印刷され、本人控えとなってい … こんにちわ。 > こういったケースで、 9月以降の国民健康保険や国民年金の保険料を納付していた場合、過払い金が発生 しますから、この返還を請求する必要があります。 [1] 過払い部分の返還について 〔1〕返還請求の可否 賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。 > ありがとうございます。 > 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・) > 厚かましくて申し訳ないのですが、もう一点だけ質問させていただきます。 次に上記に記したように確定申告に関係した方々には、結果が変わってくるので、税務署等での手続きが必要になってきます。 > よろしくお願いいたします。 (課税対象額には影響しません。) 厚かましくて申し訳ないのですが、もう一点だけ質問させていただきます。 > 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。 また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。 預り金(社会保険) /普通預金 よろしくお願いいたします。, 社会保険料等の過徴収、過払時折聞きますね。 > 給料/預り金(社会保険) > ということは、正しい保険料で平成20年分を申告修正し、過徴収となった保険料は、今月分に徴収する保険料からは相殺せずに正しい保険料を徴収するということですね。さらに、過徴収分は還付するということですね。 ########################## ただ、3月給与で再年末調整ということがわかりません。 まず、税務署に確認したところ、この3月給与で再年末調整をしてあげて下さい。 > やはり、差額戻しが必要なんですね。 > どうぞよろしくお願いいたします。, 早急なご返事ありがとうございます。 > ありがとうございます。 給料が過払いされていたことを会社が発見した場合、会社は過払いした給料を、従業員に返還請求できるものなのでしょうか? もし、過払いされていた額が大きければ大きいほど、従業員にとって返還請求は苦痛をともなうものになってしまいます。 年末調整という表現が紛らわしかったかも知れませんね。 > > で処理をし、納付後は 平成20年分は、年末調整(修正申告)することで、間違って徴収した社会保険料も所得税も正しくなります。 社会保険料は、年末調整の前までに返還すべきでしょう。 越年処理にすれば、源泉税の計算で問題を抱え込むことになります(過大還付)。 一月位の遅れであるならば、毎月の給料計算に織り込んで社会保険料を返還すれば、 厚生年金保険料から過徴収分の社会保険料を差し引ないほうが良いのはなぜでしょうか。, > 早急な回答ありがとうございます。 ミスを説明することはできるのですが、年末調整を再計算ともなるとすでに私自身での処理が困難となってしまったため、早急に税理士さんとの顧問契約をし、発行をお願いすることにします。 そういった方をまずは見つけることですね。 > > ただ、3月給与で再年末調整ということがわかりません。 > その後確定申告してもらうようお願いする。会社のミスで申し訳ないと説明し納得してもらう。, オレンジcube様 1.給与過払いによる不当利得返還請求権を自働債権とし、給与の支払い請求権を受働債権とする相殺は、時期・手続・金額等の点で、労働者の経済生活の安定をおびやかす虞がない場合には、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 一部修正させていただきます。 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・) やはり、差額戻しが必要なんですね。 保険料過払いへの対処など 兼務役員の労働保険料をめぐるq&a(企業実務topics(総務・人事)) 知っておきたい総務・人事の知識 出典:月刊「企業実務」より > 現在、税理士との契約を結ぶかどうかの相談をしている最中での発覚なので非常に困っております。 > 返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を > > よろしくお願いいたします。, akijin様 過去に厚生年金保険料過徴収した金額は、今月徴収分の厚生年金保険料との相殺処理方法で問題ないのでしょうか。 > > それは、今月分の保険料との相殺は可能なのでしょうか。 > > 法定福利費(社会保険)/普通預金 愛知県(知立市、名古屋市、刈谷市、安城市、豊田市)の社会保険労務士事務所、golgo社労士事務所です。開業14年。経営者の皆様、安心して本業に専念して頂くために当事務所を相談相手としてご利用ください。 > > で処理する予定です。 ありがとうございました!, > わかりました。 > そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。 > その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。 こんにちわ。 それは、今月分の保険料との相殺は可能なのでしょうか。 社会保険料等の過徴収、過払時折聞きますね。 私も税理士といった専門職ではありませんが、貴社の監査法人;税理士の方は所在していませんか。 まず、前年度;現年度の管理簿で、適正なチェックをしていただくことが必要です。その後、過徴収された社員の方にご説明をして、給与計 … ありがとうございます。 > ありがとうございます。 60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!, このようなことが判明した場合、国民年金・厚生年金保険の運営主体である政府としては、多く支給しすぎた分を返還してもらわないといけませんよね。そこで、そのような場合、無理なく返還してもらうための規定が法律上定められています。いわゆる「支払の調整」に関する条文ですが、例えば厚生年金保険法では、「内払調整」(第39条)と「過誤払調整」(第39条の2)との二つの条文があります。年金をもらう権利がある人が生きている間の調整が「内払調整」で、年金をもらう権利がある人が死亡した後の調整が「過誤払調整」です。受給権者死亡後の「過誤払調整」というのは、受給権者が死亡して受給権が消滅しているにも関わらず、その後もその年金が誤って支給し続けられた場合のお話です。誤って支給された分の年金を返す義務がある人が、亡くなった人の死亡による遺族厚生年金をもらう権利がある人の場合に、遺族厚生年金の支払金額を過誤払により返還すべき金額に充当することができるというものです。年金受給権者が死亡した後の調整のお話ですから、前の方の年金をもらっていた人と後の方の年金(遺族厚生年金)をもらう人とは必ず別人となりますね。一方、同一人に対する「内払調整」。こちらは、厚生年金保険法第39条で、次の3つの類型に分けて規定されています。1.従来受けていた年金の受給権が消滅し新たに他の年金の受給権を取得した場合に従前の年金が支払われたときは、その支払われた年金は、新たな年金の内払とみなす。2.支給を停止すべき年金が支払われたとき、又は従来受けていた年金が減額改定される場合に改定前の年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払われるべき年金の内払とみなすことができる。3.同一人に対して国民年金の年金給付を支給停止して厚生年金保険の年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合に国民年金の年金給付が支払われたときは、厚生年金保険の年金給付の内払とみなすことができる。これらの3つの規定のうち、現役社長の老齢厚生年金(在職老齢年金)についてよくありそうな事例についてはどの規定が適用される可能性があるでしょうか。「支給を停止すべき年金が支払われたとき」という表現があることから、2の規定が適用されるケースがありそうだと理解できますよね。・役員報酬を一定程度以上増額して増額後の役員報酬を3か月連続して支給したのに、被保険者報酬月額変更届の提出が漏れていた。・役員に対して役員賞与や事前確定届出給与を支給したのに、被保険者賞与支払届の提出が漏れていた。・70歳以上役員に報酬を支給しているのに、厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出が漏れていた。・70歳以上役員の役員報酬を一定程度以上増額して増額後の役員報酬を3か月連続して支給したのに、厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額変更届の提出が漏れていた。・70歳以上役員に対して役員賞与や事前確定届出給与を支給したのに、厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届の提出が漏れていた。これらのケースではすべて、本来支給停止すべき金額よりも少ない金額しか支給停止されないで老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給され続けてしまうこととなりますので、年金の過払い分が発生してしまいます。本来もらえる筈のない年金ですから、当然返す必要があるわけですが、間違って多く支払われた分の年金は、そのあとに支払われる年金を先走って支給した(内払)とみなして、これから支給する年金の実際支給額を減らすことで調整することができる、ということですね。これらの事例は、現役社長様から割合よく相談される事例ですから、全国的にも発生件数はある程度存在するものと思われます。年金の過払いが生じた場合は、実務上は、年金事務所と相談の上、「返納方法申出書」という書類を提出いただくこととなります。この書類には、まず、過払いが発生した人の基礎年金番号と年金コードを記入します。そして、今後支払われる年金から返納いただく場合は、次の二つのいずれかを選択いただくこととなります。ア 各期に支払われる年金の全額から返納各期に支払われる年金の全額(返納額が全額に満たない場合はその額)を返納に充てることを希望する場合です。イ 各期に支払われる年金の一部から返納各期に支払われる年金の(2・3・4・5・6・7・8・9・10・ )分の1に相当する額を返納に充てたうえで、各期に支払われる年金から返納額を差し引いた残りの額を受け取ることを希望する場合です。今後支払われる年金のうちどれだけを返納に充てるかを選ぶことができるわけですね。10分の1よりも少ない割合での分割返納の申出もできるようにはなっています。一般的には、今後支給する年金の2分の1を返納に充てることとしているケースが多いようです。しかし、返納申出書で2分の1以外の割合を選択することも可能となっています。なお、年金から所得税や介護保険料等が徴収されている場合には、控除後の年金額から、さらに返納額が差し引かれることとなります。また、法39条は「その後に支払われるべき年金の内払とみなすことができる。」と規定していますので、内払とみなさなくても構わないということですね。今後受給する年金は普通にもらって、それとは関係なしに、もらいすぎた年金を現金で返納するということもできます。この場合、返納申出書の「現金により返納いただく場合」の「現金による一括返還を希望します。」または、「現金による分割返還を希望します。」を選択いただくこととなります。現金による分割返納を希望される場合は、返納開始年月と毎月の返納額も記載します。なお、今後支払われる年金から返納いただく場合で各期に支払われる年金の一部から返納する場合や、現金により返納いただく場合で、分割返納を希望希望される場合は、5年以内に完納となるよう、「割合」または「毎月の返納額」を決定する必要があります。(経営者の方の場合は必要ないと思いますが、返納期間が5年を超える場合で、生活が困難である等の個別事情がある方は、申出により、返納期間延長の相談に応じてもらえます。), 営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)担当:奥野 文夫 (おくの ふみお), 現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。), 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業21年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。, 60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料でご覧いただます!, 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家として開業21年超の私が最後まで責任を持って解決いたします。, 無料電話相談は行っておりません。FAX:077-578-8907営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日), このようなことが判明した場合、国民年金・厚生年金保険の運営主体である政府としては、多く支給しすぎた分を返還してもらわないといけませんよね。, 令和3年度(2021年度)の年金額改定(0.1%のマイナス改定)と在職老齢年金の基準額(変更なし), 2020年度(令和2年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に引上げ. > 平成20年1月~12月までの給与をこの3月で再年末調整するということでしょうか。 > それと年末調整時の源泉徴収票の再発行が必要なんですね! 修正申告という意味合いだと思います。 > で処理する予定です。 被災企業の【社会保険料の1年免除】 保険料の大幅削減が可能な【税理士法人・事務所を対象とした税務会計監査事務所健康保険組合】のご紹介!! 【人事労務相談q&a】出向期間の期限について法令上の定めはあるの? (時により、不正な人も拝見しますから、交流を深めることも必要でしょう。) 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで), いつも勉強させていただいています。 > > で処理する予定です。 最近、税理士、社労士の方々もそういった法人契約を多数求める方向になっています。 > 辞めた方は長年経理経験があり決算処理もできたので税理士、監査法人との契約はしておりません。 > 別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。 で処理をし、納付後は 法定福利費(社会保険)/普通預金 相殺した結果の徴収した金額を 得返還請求権は原則10年となっています。 もし過去3年間にわたって過払いとなっていても、返還してもらうことが可能という ことですね。 そのとおりです。金額が大きい場合には、分割で返還をするというような配慮は必 要になろうかと思います。 説明が下手で申し訳ございません。 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。 妻が年金の裁定請求をしないと、夫についた加給年金が過払いになる?、当事務所は、給与計算、労務リスク相談、社会保険手続きから、国や県の助成金活用アドバイスなど幅広く行っております。地域の皆様の事業や夢の実現に向けてお手伝いさせていただきます。 > 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・) こんにちわ。 再計算し、正しい源泉徴収票を発行してあげてください。 また、仕訳処理は決算月をまたいでいても、 その他控除等で調整した金額を預り金/法定福利の伝票を起票すればよいと思います。 つまりは、私は、何社の会計監査、内部監査をしています。と、情報を開示し個人評価を高める手順を取っています。 > 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。 > > それにしても、引き継いでいきなり大きな問題が出ると、いきなり知識が増えて良い勉強になってます。 助かりました!税理士さんとの契約は間に合いそうもないので(先ほどすぐにでもと話をしたら生返事をされてしまいました)、さっそく週明けにでも税務署に電話して申告方法を聞いてみます。 > > 調べてみたのですが、再年末調整の時期は1月末日までとなっているとのことで、それ以降は確定申告とのことでした。 こんにちわ。 > 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。 更に、社会保険事務所のも御説明が必要となるでしょう。 顧問契約をできるだけ早く結べるように上司に相談します。 ということは、正しい保険料で平成20年分を申告修正し、過徴収となった保険料は、今月分に徴収する保険料からは相殺せずに正しい保険料を徴収するということですね。さらに、過徴収分は還付するということですね。 > その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。 > まず、前年度;現年度の管理簿で、適正なチェックをしていただくことが必要です。その後、過徴収された社員の方にご説明をして、給与計算で返還をすることが必要です。 > > と仕訳するのみで問題ないのでしょうか。 通勤費が遡って変更となったことで、社会保険料の等級も昨年まで遡って修正が必要になりました。そして、徴収済の社会保険料が変更となりますと、今度は昨年の年末調整の金額も修正が必要になってしまいます。今回の通勤費の変更申請漏れは本人の責任によるところになりますので … 実際に確定申告をしてしまった人がいるので、申告の更生が必要となるのですね。 > そんなときでも社会保険料は1ヶ月分納めなければなりません。会社にとっても社員にとっても負担の大きい社会保険料。そんな御社に朗報です。 同月得喪や月途中加入の社会保険料は日割計算できるのか? 残念ながら、答えはNOです。 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。 なるほど!よくわかりました! > どうぞよろしくお願いいたします。, > いつも勉強させていただいています。 給料/預り金 > > 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。 > で処理をし、納付後は > お話を聞きますと、過払いに至ったケース等も多数を聞きます。(以前内部監査業務をしておりました) その結果で、還付または不足徴収をすればいいんですね。 > > 当方でも給与計算業務を行っていますが、20年近い経験の中で、一度もミスが無かったかというとそうはいきません。一般の会社で自社で給与計算を行っている場合でも、絶対にミスが起きないということはないため、どうしても過払いが起きたり、逆に少なく支払ったりということが発 … Copyright © 2021 KOKUYO Co.,Ltd. こんにちわ。 次に、払い過ぎた保険料がある場合、「還付通知書」が自宅へ送られてきますので、内容を確認してください。(還付通知書は「保険料額通知書」を送った翌日に役所から発送するそうです。 それにしても、引き継いでいきなり大きな問題が出ると、いきなり知識が増えて良い勉強になってます。, > 税務署にまで確認を取っていただいてありがとうございます! その他控除とした場合、総支給額が下がって、雇用保険料、所得税の額が下がる分には問題ないのでしょうか。, > 回答ありがとうございます。 給与の過払いに伴う返還・所得税や住民税について もう少し正確に言うと、給与から社会保険料の労働者負担分が控除されないまま支給されていました。この場合、労働者負担分を返還すると > 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。 > また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。 難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 当社では、就業規則で、通勤手当を会社から自宅までの距離に応じて支 大変申し訳ありませんが教えてください。社会保険料を納めた後の数か月後、計算誤りが判明し本人へ返金することとなりました。例えば、1000円を会社の普通預金から支出して本人へ返す時の仕訳はどのようにしたら良いですか????〇〇〇 > 現在、税理士との契約を結ぶかどうかの相談をしている最中での発覚なので非常に困っております。 > 厚生年金保険料から過徴収分の社会保険料を差し引ないほうが良いのはなぜでしょうか。 税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!, 総務の森イチオシ記事が満載: 過不足の調整は、その他控除等でされた方が良いと思います。 調べてみたのですが、再年末調整の時期は1月末日までとなっているとのことで、それ以降は確定申告とのことでした。 > ・過払い金請求にかかる手数料の相場や料金の内訳 ・3つの法律事務所の過払い金請求にかかる手数料比較 ・過払い金請求の手数料を安く抑えるコツ などについて解説していきます。 申し訳ございませんでした。, 税務署にまで確認を取っていただいてありがとうございます! その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。 それとプラスして、年末調整も結果的に間違っている状態となってしまいます。 > ありがとうございました。 > > > 社会保険の取得日と喪失日が同月にあることを同月得喪と言います。 社会保険料の徴収などは1か月単位になりますから、被保険者資格を取得して1か月に満たず喪失してしまうというのは、制度としては例外的な状況であると考えていただいていいでしょう。 例外を考えるにはまず原則を押さえなければなりません。 まずは以下に社会保険の加入、取得、喪失について記載いたします。 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。 ほんとにありがとうございました!. 戻す場合、その他控除でマイナスで支給なので、本人に戻ることになります。, 早急な回答ありがとうございます。 > そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。 > どうぞよろしくお願いいたします。, 確かに、現状の担当者(私ですが)の能力を考えると今後は専門職の方に確認をしていただいたほうが良いですね。 > ありがとうございました! 現在、国民健康保険に加入している皆さん! 今後、就職や結婚などで、社会保険など他の健康保険に加入することがあるかもしれません。 その時、 国民健康保険は脱退手続きが必要なのをご存知でしょうか? 健康保険ある・・・ お話の、法定支払い費用チェックはやはり、税理士、社労士の方々により 月一回程度行うことが良いでしょう。 「給与の過払いが発生した」 などということはよくあることと思うが、最近私の知人が遭遇した問題は、給与の過払いをどう処理するかについて示唆に富んでいた。みなさんにも一緒に考えていただきたいと思う。 知人のaさんは、ある外資系企業(「m社」とします。 給料/預り金(社会保険) 社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。 誤って支給された分の年金を返す義務がある人が、亡くなった人の死亡による遺族厚生年金をもらう権利がある人の場合に、遺族厚生年金の支払金額を過誤払により返還すべき金額に充当することができるというものです。. ##################### ありがとうございます。 > 実際に確定申告をしてしまった人がいるので、申告の更生が必要となるのですね。 まずは、年末調整を実施し、平成20年分をきれいにしてください。 > ミスを説明することはできるのですが、年末調整を再計算ともなるとすでに私自身での処理が困難となってしまったため、早急に税理士さんとの顧問契約をし、発行をお願いすることにします。 > また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。 All rights reserved. > 預り金(社会保険) /普通預金 ただし、確定申告を既に済まされている方(医療費控除、住宅取得した方、住宅ローン税源移譲による住民税の申告等々)については、既に税務署に提出した源泉徴収票が間違っていることにより申告が違ってきますので、そういった方は、申告の更正等を行ってもらうことになるということです。 平成20年1月~12月までの給与をこの3月で再年末調整するということでしょうか。 > akijin様 > > そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。 同じく会社負担分(法定福利費)も誤差が生じておりますので、そちらの方は今月分と相殺しても問題ないと思います。, 回答ありがとうございます。 > 別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。 > > 私も税理士といった専門職ではありませんが、貴社の監査法人;税理士の方は所在していませんか。 こんにちわ。 > その他控除とした場合、総支給額が下がって、雇用保険料、所得税の額が下がる分には問題ないのでしょうか。 1ヶ月早く保険料率を変更してしまったことについて、差額計算し、戻しや徴収が必要であります。 > 平成20年分を会社で正して4月納付時に申告してくださいということだと思います。, わかりました。 費用負担も月一回程度なら必要経費として良いと思います。 > > > いつも勉強させていただいています。 その他控除は、通常は社会保険料や所得税等を控除した後の控除となります。 それと年末調整時の源泉徴収票の再発行が必要なんですね! 従いまして、前に説明したその他控除で調整ということはなくなります。 > > 返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を > 重ね重ね質問ばかりですみません。 > ありがとうございます。
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